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韓国のKIM & CHANG事務所より、朴普顕先生、洪美蘭先生及び青木久典先生が弊所虎ノ門オフィスを訪れました。

 

韓国語↔日本語間の翻訳について、先生方と弊所の技術スタッフ及び翻訳スタッフと議論を交わしました。

また、最近の韓国における知財のトピックスとして、韓国でも2017年3月1日以後に設定登録された特許権を対象に可能となった、『特許取消申立制度』についてご講義頂きました。

 

日本の特許異議申立制度と異なる点として、

1)取消理由は新規性、進歩性、拡大先願、先願違反のみであること

2)審査過程で引用されなかった新たな引例が必要であること

に留意が必要です。これは、記載不備については審査段階ですでに検討されているものであり、韓国での特許取消申立が審査過程で検討されなかった先行文献に対する再検討を趣旨とするためだそうです。

特許取消申立制度が導入されて半年ほど経過した現時点での申立件数は21件で、日本における特許異議申立制度ほど活用されている状況ではないようですが、今後の経過観察が必要だと仰っていました。

ご訪問ありがとうございました。

筆: 弁理士 斎藤 麻美

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