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2020年4月1日より改正意匠法が施行されます

  • 執筆者の写真: 弁理士法人  牛木国際特許事務所
    弁理士法人 牛木国際特許事務所
  • 2020年3月25日
  • 読了時間: 1分

更新日:2020年4月13日

特許庁HP 改訂意匠審査基準案の概要より

2020年4月1日より改正意匠法が施行されます。


●画像デザインの保護が拡充

●建築物、建築物の内装

●建築物・画像・物品の組物、組物の部分意匠など、が登録できるようになります。


また、

●関連意匠が基礎意匠出願日から10年間出願できるようになり、

●存続期間も出願日から25年に延長されます








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